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2015 CIGREパリ本部定款改訂に伴う臨時総会の開催について

2015年9月17日

   この度、フランス国の法律改正により、CIGREパリ本部において定款改訂のための臨時総会による投票が行われることとなりました。
  個人会員・団体会員・事業維持会員・教育機関会員の方には、CIGREパリ本部から、電子メールによる詳細の案内が既に送付されております。臨時総会のご出席または出席者への委任状による投票にご協力頂きますようお願いいたします。

1.改訂理由
  フランス国の法律改正により、会計年度の終了(12月)後6か月以内に総会にて会計を承認する必要がある。」こととなりました。現状の定款は、総会は2年に1回の開催となっているため定款を改定するものです。

2.主な定款改訂の概要
  第7条(総会)・・・総会開催頻度の変更:2年に1回→少なくとも1年に1回
              会計承認のための総会(1回/年、出席の他、電子的方法も可能)
  第8条(臨時総会)・・・臨時総会の開催方法:出席の他、電子的方法も可能
 ※第9条(理事会)、第11条(執行委員会)、第18条(財務)も若干変更されます。

3.パリ本部臨時総会のご案内
  日 時 2015年12月14日(月)17:00~
     (受付は16:30~,電子メール招待状と会員証を提示)
  場 所 CIGRE CENTRAL OFFICE
      住所:21 rue d’Artois 75008 Paris, France
  議 案 パリ本部 CIGRE定款の改訂
  その他 投票は臨時総会に出席する方に委任することができます。
      投票結果はCIGREウェブサイトに掲示されます。


 

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